【2026年版】ノベルティ制作・配布・販売で注意したい法律・権利5選|景品表示法や著作権を解説

本記事は、ノベルティ制作会社「コシオカ産業株式会社 MONOCOTO Design Lab事業部」が執筆しております。
「ノベルティを制作するときに法律上の注意点はある?」「作ったノベルティを販売しても大丈夫?」「景品表示法や著作権について確認したい」と悩んでいませんか?
ノベルティは、企業の認知度向上やイベント、キャンペーンなどに活用できる便利な販促ツールです。一方で、デザインや配布方法、商品の種類によっては、著作権や商標権、景品表示法、品質表示などに関するルールを確認する必要があります。
特に注意したいのは、「ノベルティだから法律の対象外」「無料で配るだけなら問題ない」と一律に考えないことです。
ノベルティに関する法律上の注意点は、何を制作するのか、誰に提供するのか、どのような条件で配布するのか、販売するのかによって変わります。
本記事では、2026年時点の公的機関の情報をもとに、ノベルティの制作・配布・販売で確認したい法律や注意点を解説します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別案件に対する法的助言ではありません。具体的な企画については、必要に応じて弁護士などの専門家や所管行政機関へご確認ください。
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ノベルティ制作で法律を確認する3つの理由

ノベルティを制作すること自体が直ちに違法になるわけではありません。
しかし、使用するデザインや商品の種類、配布方法によって確認すべきルールがあります。
特に企業がオリジナルノベルティを制作する場合は、デザインの権利関係だけでなく、キャンペーンの提供方法や商品そのものの表示についても確認することが重要です。
【理由①】第三者の権利を侵害する可能性がある
【理由②】配布方法によって景品表示法が関係する
【理由③】商品によって品質表示や安全に関するルールが異なる
【理由①】第三者の権利を侵害する可能性がある
ノベルティには、企業ロゴや商品名だけでなく、イラスト、写真、キャラクターなどを使用する場合があります。
しかし、インターネット上で見つけた画像や人気キャラクターを、自由にノベルティへ使用できるわけではありません。
著作権や商標権など、第三者の権利が関係する可能性があります。
例えば、他社のキャラクターを無断でバッグや文房具に印刷して配布する場合、著作権などの問題が生じる可能性があります。
文化庁も、キャラクターなどの著作物を商品化する場合は、原則として著作権者の許諾が必要となる利用があることを示しています。
引用元:文化庁「著作権に関する契約について」等
文化庁|著作権に関する情報
【理由②】配布方法によって景品表示法が関係する
ノベルティを商品購入者への特典やキャンペーンのプレゼントとして提供する場合は、景品表示法の確認が必要になることがあります。
景品表示法では、一般消費者を誘引する手段として、取引に付随して提供する経済上の利益などを「景品類」として規制しています。
そのため、「無料配布だから必ず対象外」とは限りません。
例えば、「商品を購入した人全員にノベルティをプレゼント」「○円以上購入した人に限定グッズをプレゼント」といった企画では、景品表示法上の総付景品に該当する可能性があります。
一方、取引に付随しない街頭での無料配布など、景品類に該当しないケースもあります。
そのため、有料・無料だけで判断するのではなく、「誰に」「どのような条件で」「何を提供するのか」まで整理したうえで、景品表示法の対象となるか確認することが重要です。
引用元:消費者庁「景品表示法」
消費者庁|景品表示法
【理由③】商品によって品質表示や安全に関するルールが異なる
ノベルティとして使用する商品によっては、品質表示や安全に関する法律が関係します。
例えば家庭用品品質表示法は、すべてのノベルティを対象とする法律ではありません。
同法では、一般消費者が通常生活に使用する家庭用品のうち、政令や府令で指定された商品が対象となります。
そのため、「ノベルティだから品質表示が必要」「ノベルティだから品質表示は不要」と一律に判断することはできません。
実際に消費者庁は、家庭用品品質表示法の対象外品目として「繊維製のバッグ(トートバッグ等)」などを挙げています。
引用元:消費者庁「家庭用品品質表示法の対象外品目について」
消費者庁|家庭用品品質表示法の対象外品目について
ノベルティ制作で確認したい5つの法律・権利・ルール

ノベルティに関係する法律は、商品や企画内容によって異なります。
特に企業がオリジナルグッズを制作する場合は、著作権や商標権などの知的財産権、キャンペーンに関係する景品表示法、商品によっては品質表示や安全に関する規制を確認することが重要です。
1、著作権法
2、商標法
3、肖像に関する権利
4、景品表示法
5、家庭用品品質表示法など商品ごとの規制
1、著作権法
著作権法は、イラスト、写真、文章、音楽などの著作物を保護する法律です。
ノベルティのデザインに第三者が制作したイラストや写真などを使用する場合は、利用許諾の有無を確認する必要があります。
「インターネットに掲載されている画像だから使える」「検索で見つけた画像だから無料で使える」と考えるのは危険です。
また、制作会社へデザインを依頼する場合も、納品されたデザインの著作権や利用範囲について、契約内容を確認しておくことをおすすめします。
自社オリジナルのキャラクターやデザインを制作する場合も、誰が権利を持つのか、どのような用途で利用できるのかを明確にしておくと安心です。
引用元:文化庁「著作権に関する情報」
文化庁|著作権に関する情報
2、商標法
企業名、商品名、ロゴ、ブランドマークなどを使用する場合は、商標についても確認しましょう。
商標権は、登録された商標について、指定された商品や役務との関係で保護される権利です。
例えば、他社が登録しているブランドロゴを無断でノベルティに使用することは、商標権などの問題につながる可能性があります。
自社のロゴを使用する場合でも、デザイン制作を外部へ依頼している場合は、ロゴデータの利用範囲などを確認しておくと安心です。
また、新しくオリジナルブランド名やロゴを制作する場合は、他社の登録商標と類似していないかを確認することも重要です。
特許庁では、登録商標を検索できる「J-PlatPat」を無料で利用できます。
引用元:特許庁「商標を検索してみましょう」
特許庁|商標を検索してみましょう
3、肖像に関する権利
人物の写真をノベルティに使用する場合は、肖像に関する権利にも注意が必要です。
特に芸能人やスポーツ選手、インフルエンサーなどの写真を広告やノベルティに使用する場合は、本人や権利者から適切な許諾を得る必要があります。
また、一般の方が写った写真をノベルティに使用する場合も、本人が特定できる場合には、使用目的や範囲を確認しておくことが重要です。
さらに、人物の写真には、被写体に関する権利とは別に、写真そのものの著作権が関係する場合があります。
そのため、人物写真をノベルティに使用するときは、「写っている人物から使用の了承を得ているか」だけでなく、「その写真をノベルティに利用する権利があるか」まで確認しましょう。
イベントなどで撮影した写真を使用する予定がある場合は、撮影時点から利用目的や使用範囲を明確にしておくと、トラブルを防ぎやすくなります。
4、景品表示法
景品表示法は、商品やサービスについての不当な表示や、過大な景品類の提供を規制する法律です。
ノベルティをキャンペーンなどで提供する場合は、その企画が景品表示法上の「景品類」に該当するかを確認する必要があります。
例えば、商品を購入した人全員にノベルティをプレゼントする企画は、総付景品に該当する可能性があります。
総付景品については、取引価額が1,000円未満の場合、景品類の最高額は200円、1,000円以上の場合は取引価額の10分の2までとされています。
引用元:消費者庁「事例でわかる景品表示法」
消費者庁|事例でわかる景品表示法
なお、抽選などによって当選者を決める一般懸賞では、総付景品とは異なる限度額が適用されます。
そのため、「ノベルティを何個作るか」だけでなく、「誰に、どのような条件で提供するのか」まで整理することが重要です。
ノベルティを使ったキャンペーンを企画する際は、「何個制作するか」「制作費はいくらか」だけでなく、「誰に」「どのような条件で提供するのか」「景品類としての価額はいくらになるのか」まで整理しておきましょう。
価額や景品類への該当性について判断が難しい場合は、消費者庁のガイドラインなどを確認し、必要に応じて所管行政機関や専門家へ確認することをおすすめします。
引用元:消費者庁「景品類の提供に関する事項の制限」
消費者庁|景品表示法関係ガイドライン等
5、家庭用品品質表示法など商品ごとの規制
家庭用品品質表示法は、すべてのノベルティを対象としているわけではありません。
対象となる家庭用品について、消費者が適切に商品を選択できるよう、品質に関する表示事項や表示方法を定めています。
例えば、消費者庁の「かばん」の案内では、一定の皮革製かばんについて皮革の種類などの表示が定められています。
一方で、繊維製のバッグやトートバッグなど、同法の対象外となる品目もあります。
したがって、「ノベルティを販売するなら必ず家庭用品品質表示法の表示が必要」という説明は適切ではありません。
制作・販売する商品の種類を確認し、対象となる法律や表示ルールを個別に確認することが重要です。
引用元:消費者庁「家庭用品品質表示法の対象外品目について」
消費者庁|家庭用品品質表示法の対象外品目について
引用元:消費者庁「かばん」
消費者庁|かばんの品質表示について
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ノベルティを販売するときに確認したい3つのポイント

ノベルティを無料で配布するのではなく、商品として販売する場合は、販売する商品の種類に応じた確認が必要です。
「ノベルティだから販売できない」と一律に考えるのではなく、販売する商品がどの法律の対象になるのかを確認しましょう。
【ポイント①】販売する商品の法令上の対象を確認する
【ポイント②】必要な品質表示や安全表示を確認する
【ポイント③】表示やデザインに問題がないか確認する
【ポイント①】販売する商品の法令上の対象を確認する
まずは、販売する商品がどの法律の対象になるのかを確認します。
例えば、家庭用品品質表示法では指定された家庭用品が対象となります。
一方で、同法の対象外となる商品もあります。
そのため、「ノベルティ」という名称だけで判断するのではなく、実際の商品、素材、用途などを確認することが重要です。
【ポイント②】必要な品質表示や安全表示を確認する
商品によって必要となる表示や安全に関するルールは異なります。
家庭用品品質表示法の対象品目であれば、商品ごとに定められた表示事項を確認する必要があります。
また、電気製品や食品、化粧品など、別の法律や安全基準が関係する商品もあります。
販売を前提に制作する場合は、企画段階から商品ごとの規制を確認しておくと安心です。
【ポイント③】表示やデザインに問題がないか確認する
商品そのものだけでなく、広告やパッケージなどの表示にも注意が必要です。
例えば、実際よりも著しく優れているように見せる表示や、実際より有利な条件で購入できるように誤認させる表示は、景品表示法上問題となる可能性があります。
また、第三者のキャラクターやロゴなどを使用する場合は、著作権や商標権などの確認も必要です。
ノベルティを配布するときに確認したい3つのポイント

ノベルティを配布する場合は、商品そのものだけでなく、提供方法や配布場所についても確認しましょう。
特に購入特典や抽選キャンペーンでは景品表示法が関係する可能性があり、街頭や施設内で配布する場合は、配布場所のルール確認も必要です。
【ポイント①】配布方法を確認する
【ポイント②】景品表示法の対象か確認する
【ポイント③】配布場所のルールを確認する
【ポイント①】配布方法を確認する
「来場者全員に配布」「商品購入者に配布」「○円以上購入で配布」「抽選で配布」など、提供方法によって確認すべき事項が変わります。
特に購入や契約などの取引に付随して提供する場合は、景品表示法上の景品類に該当するか確認しましょう。
【ポイント②】景品表示法の対象か確認する
景品表示法の対象となる場合は、景品類の限度額などを確認する必要があります。
例えば総付景品の場合、取引価額によって景品類の最高額が定められています。
キャンペーンを企画するときは、ノベルティの制作費だけでなく、景品類としての価額や提供条件も整理しておきましょう。
引用元:消費者庁「景品表示法」
消費者庁|景品表示法
【ポイント③】配布場所のルールを確認する
街頭、駅、商業施設、イベント会場などで配布する場合は、施設や管理者が定めるルールを事前に確認しましょう。
例えば、施設内では指定された場所や時間のみ配布可能な場合があります。
「無料で配るだけだから自由に配布できる」と考えず、必要な許可やルールを確認することが大切です。
ノベルティ制作を法律面から進める3つのポイント

法律上のトラブルを防ぐためには、完成した商品を確認するだけでなく、企画段階から確認することが重要です。
特にオリジナルデザインや購入特典、商品として販売するノベルティでは、制作前に確認しておくことで手戻りを防げます。
【ポイント①】制作目的を明確にする
【ポイント②】デザインの権利関係を確認する
【ポイント③】販売・配布方法まで決めておく
【ポイント①】制作目的を明確にする
同じトートバッグでも、「展示会で無料配布する」のか、「購入特典として提供する」のか、「オリジナルグッズとして販売する」のかによって確認事項が変わります。
制作前に目的を明確にすることで、必要な仕様や確認事項を整理しやすくなります。
【ポイント②】デザインの権利関係を確認する
オリジナルデザインを制作する場合は、誰が著作権を持つのか、どの範囲で利用できるのかを確認しましょう。
特に外部のデザイナーや制作会社へ依頼する場合は、契約内容を確認しておくことが重要です。
第三者のキャラクターや画像などを使用する場合は、適切な許諾を得ているか確認しましょう。
【ポイント③】販売・配布方法まで決めておく
「とりあえず商品を作って、後から配布方法を考える」のではなく、制作段階から提供方法を決めておくことをおすすめします。
販売するのか、無料配布するのか、購入特典にするのかによって確認すべきルールが異なるためです。
法律に配慮したノベルティ制作ならコシオカ産業

ノベルティ制作では、商品選びだけでなく、デザイン、素材、数量、用途、配布方法などを総合的に考える必要があります。
特にオリジナルデザインの商品や、購入特典として配布するノベルティ、将来的な商品販売を検討している場合は、制作前から確認事項を整理しておくことが大切です。
コシオカ産業では、商品企画からデザイン、設計、生産まで一貫して対応しております。
【メリット①】企画段階から相談できる
【メリット②】目的に合わせた商品を提案できる
【メリット③】オリジナルデザインに対応できる
【メリット①】企画段階から相談できる
「何を作ればいいかわからない」という段階からでも、用途やターゲット、予算などを整理しながらご提案します。
展示会、キャンペーン、周年記念、イベントなど、目的によって適したノベルティは異なります。
【メリット②】目的に合わせた商品を提案できる
大量配布を目的とする場合と、顧客向けの記念品として制作する場合では、適した商品や仕様が異なります。
配布数や予算、使用シーンなどを考慮し、目的に合わせたノベルティをご提案します。
【メリット③】オリジナルデザインに対応できる
企業ロゴやブランドイメージを活かしたオリジナルノベルティの企画・デザインにも対応しています。
トートバッグなどの定番商品から、オリジナル性を重視した商品まで、目的に合わせてご相談いただけます。
ノベルティの法律についてよくある質問3つ

法律に関するノベルティ制作では、「無料配布なら問題ない?」「販売できる?」「キャラクターは使える?」など、さまざまな疑問があります。
ここでは、制作前に確認しておきたい質問を紹介します。
Q1. 無料で配布するノベルティなら法律を気にしなくてもいい?
Q2. ノベルティを販売することは違法?
Q3. 人気キャラクターをノベルティに使用できる?
Q1. 無料で配布するノベルティなら法律を気にしなくてもいい?
いいえ。
無料配布であっても、デザインに第三者の著作物を使用する場合は著作権などの確認が必要です。
また、商品購入者への特典など、取引に付随して提供する場合は、景品表示法の対象となる可能性があります。
無料か有料かだけで判断するのではなく、提供方法まで確認することが重要です。
Q2. ノベルティを販売することは違法?
「ノベルティだから販売できない」と一律にはいえません。
販売する商品の種類によって、品質表示や安全に関する規制が関係する場合があります。
家庭用品品質表示法も、すべてのノベルティを対象としているわけではありません。
販売を予定している場合は、制作する商品がどの法律の対象になるのかを確認しましょう。
Q3. 人気キャラクターをノベルティに使用できる?
権利者から適切な許諾を得ている場合などを除き、自由に使用できるわけではありません。
キャラクターやイラストには著作権が、ブランド名やロゴには商標権が関係する可能性があります。
オリジナルデザインを制作する場合でも、外部へ依頼したデザインの権利関係を確認しておくと安心です。
まとめ|ノベルティは法律を確認して安全に制作しよう
ノベルティの制作・配布・販売では、「ノベルティだから特別なルールがある」と考えるのではなく、商品、デザイン、提供方法、販売の有無などに応じて関係する法律を確認することが重要です。
特に確認しておきたいのは、著作権、商標権、肖像に関する権利、景品表示法、家庭用品品質表示法などです。
ただし、すべてのノベルティが同じ法律の対象になるわけではありません。
例えば家庭用品品質表示法は対象品目が指定されており、消費者庁は繊維製のバッグ(トートバッグ等)を対象外品目として案内しています。
引用元:消費者庁「家庭用品品質表示法の対象外品目について(一覧)」
また、景品表示法についても、ノベルティを無料で配布すれば必ず規制対象になるわけではなく、取引との関係や提供方法などから「景品類」に該当するかを判断する必要があります。
そのため、制作前に「何を作るのか」「どのように配布・販売するのか」を整理し、必要に応じて専門家や所管行政機関へ確認することをおすすめします。
ノベルティ制作ならコシオカ産業
コシオカ産業は、さまざまなノベルティ制作を手掛けております。
選りすぐりのデザイン事務所やプロモーション会社、ブランディング会社と提携し、お客様のニーズや想いに合わせて最適な企画・デザインをご提案しております。
また、商品企画からデザイン、設計、生産まで一貫して対応できることも弊社の強みです。
「購入特典としてノベルティを制作したい」
「オリジナルグッズとして販売する商品を企画したい」
「企業ロゴを活用したノベルティを作りたい」
「法律面も確認しながら制作を進めたい」
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
なお、個別の法律判断については、必要に応じて弁護士などの専門家や所管行政機関への確認をおすすめします。
\ノベルティ制作についてお気軽にご相談ください/










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